トラブル相談電話帳

虐 待


次のような場合、虐待か、虐待の疑いがあります。すぐにお近くの児童相談所か、区市町村(子ども家庭支援センター等)に相談してください。匿名でも構いません。秘密も守られますし、子どもの安全を第一に考えて行動してくれると思います。

身体的虐待
なぐる、ける、やけどをおわせる、溺れさせるなど
ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、同居人の虐待を放置するなど
心理的虐待
言葉による脅し、無視、兄弟間の差別的扱い、子どもの前での配偶者への暴力など
性的虐待
性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど

また、自分が虐待をしている、してしまうかもしれないという方もぜひ早めに相談してみてください。きっと心が軽くなります。


全国の児童相談所


児童福祉法第25条
[要保護児童発見者の通告義務]
保護者のいない児童、または保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見したものは、これを福祉事務所または児童相談所に通告しなければならない。

「虐待」と確証できないときでもまず一度相談(連絡、通報)してみてください。電話でも手紙でも結構です。相談(連絡、通報)をされた方の秘密は守られます。たとえ調査の結果、虐待でないことがわかっても、そのことで責任を問われることはありません。